過少申告の修正期限に関して
土地習得で故意と思える過少申告があります。平成20年度に確定申告済みです。
この修正申告義務は7年だとしますと、今年の3月15日まで。私の修正申告はまだ間に合いますが、譲渡した相手方は時間切れでそのままになるんでしょうか。お教え下さい。
税理士の回答

所得税の除斥期間は原則5年ですが、偽りや不正行為により税額を免れていた場合(脱税の場合)には7年間とされています。
これらの起算日はその所得税の法定申告期限の翌日になりますので、平成20年分につきましては平成21年3月15日が起算日となり、平成28年3月15日で除斥期間経過となります。従ってその日以降ですと国は課税できないことになると考えます。
宜しくお願いします。
お忙しい時期に御回答頂きまして、本当にありがとうございます。私の土地売買の件は偽りの過少申告になると思われます。修正申告の期限は明日の15日で7年になります。買主の私が明日、修正申告をしても、売り主へは時間がないゆえ税務署は連絡しないままで終わるのでしょうか?そうなら、自分だけの追徴金で終わるのでいいかな、と思い専門の先生に聞いてみようと思ったんです。
本投稿は、2016年03月13日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。