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個人事業主の開業前経費について

個人事業主として運送業の開業をする予定です。

仕事を貰うためと、単価交渉のために飲食代やタクシー代を払ったりしていたのですが、それは開業前経費と出来るのでしょうか?

またいくらまで経費に出来るとか、一回の支払いでいくらまでといった基準はあるのでしょうか?

細かい相談などをしているうちに、15万程飲食代やタクシー代で利用していました。

明細は領収書ではなくレシートでも良いのか?

これが経費になるのかならないのか?
開業前経費は経費計上の仕方が違うのか?

などが気になります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

開業準備の為に必要な経費は、(開業費)として経費に計上する事ができます。必要な支出であれば、一回いくらまでと言う限度額は特にありません。
(法人税の場合には、交際費に算入されない基準はあります。)
しかし、飲食を伴う打合わせが15万円となると、打合せの相手、打合せの内容等をしっかりと記録されたら良いと考えます。
なお、明細は、レシートでも良いと思います。

事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用は「開業費」に該当します。
ご質問のケースですと、単価交渉のための飲食代やタクシー代が事業を開始するために必要な費用であれば、開業費と考えて宜しいと思います。
開業費は一旦資産に計上しますが、決算時(確定申告時)に任意償却して経費に計上することができます。
なお、金額に関しては基準や定めはなく、通常必要とする金額であれば良いと考えます。

支払の明細はレシートでも問題ありません。その余白に誰と何の目的で支払ったものかを記録(メモ)しておかれるとよいと思います。

ありがとうございます。

相手の名前、打ち合わせの内容との事ですが、
1つの仕事についての相談などをしていました。

結果的に、仕事の単価を上げて貰えたのですが、その打ち合わせの内容を、細かくメモなどを取る必要があるということでしょうか?

特に、支出する金額が大きい場合には、ある程度細かく記録に残された方が、税務調査等があった時に税務署への説明として有効と考えます。

支払ったものの経費性を立証するのは納税者になります。
従って、金額が大きかったり、回数が多い場合には、誰とどのような打ち合わせをしたのか、後日の税務調査に備えて説明できるようにしておかれた方が望ましいと思います。

ありがとうございます。
個人事業は半年から一年程しかやる予定はなく、その後法人を作る予定なのですが、

半年から一年程度の個人事業にも税務調査は入るのでしょうか?

ご質問者の様な場合、個人事業が税務調査の対象になるかどうかは、申告内容によると思いますが、可能性としては低いと思います。

よほど不自然な事業所得の決算書でなければ、税務調査の可能性は低いと思います。
ただし皆無ではありませんのでご留意ください。

本投稿は、2019年06月29日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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