業務用資産から非業務用資産に変更するには何か手続きが必要になるのでしょうか。
賃貸中の建物を売却することを考えています。
借家人はまもなく退去予定です。
借家人退去後に,しばらくはセカンドハウスとして家を利用しようと考えています。
業務用資産と非業務用資産では,非業務用資産の方が建物売却時の取得費として加算できるものが多いので(例:不動産取得税),非業務用資産扱いで建物を売却したいです。
業務用資産から非業務用資産に変更するには何か手続きが必要になるのでしょうか。
税理士の回答

今までの賃貸収入に関して青色申告されていた場合には、廃業の届出と青色申告の取りやめの届出が必要になります。
白色申告であれば事業廃止の届出だけで宜しいと思います。
なお、賃貸物件購入時の登記費用や不動産取得税などで、すでに今までの不動産所得の計算上、必要経費に算入したものは取得価額には含められませんので、その点はご留意ください。
また、含めることができても、建物に関する諸費用は建物と共に減価償却する必要がありますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月21日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。