住宅取得等資金贈与を受けて住居兼仕事場を購入した場合の経費
親から住宅購入にあたって
一部贈与(2500万)
一部を金銭消費貸借契約(1000万)
を結んで借りる予定です。
住宅の1階部分は仕事場、2階部分は居住スペースになります。(1階にクローゼットがあり、全体で見ると45パーセントが仕事場)
この場合、借り入れ分の1000万円の月々返済額のうちの45パーセントが経費となるのでしょうか?
可能な限り、総額の45パーセントである1575万を経費にしたいと考えています。
どのような方法があるでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

借入の返済が、即経費には出来ません。
3500万円の建物を購入し、そのうち事業で使用している50ないしは
45%分の減価償却費が経費になります。
借入の返済は、負債の減少であり経費には出来ず、その借入利息の支払(事業相当分)が経費になります。
ご回答、ありがとうございます。
贈与分も含めて、建物の総額を減価償却とすることができるのでしょうか?

贈与は贈与で完結します。
贈与(住宅取得等資金の贈与)によって取得したとしても、貴方の建物を事業に使用していますので、その部分にかかる減価償却費は経費になります。
本投稿は、2019年07月18日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。