税理士ドットコム - [確定申告]住宅取得等資金贈与を受けて住居兼仕事場を購入した場合の経費 - 借入の返済が、即経費には出来ません。 3500万...
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住宅取得等資金贈与を受けて住居兼仕事場を購入した場合の経費

親から住宅購入にあたって

一部贈与(2500万)
一部を金銭消費貸借契約(1000万)

を結んで借りる予定です。

住宅の1階部分は仕事場、2階部分は居住スペースになります。(1階にクローゼットがあり、全体で見ると45パーセントが仕事場)


この場合、借り入れ分の1000万円の月々返済額のうちの45パーセントが経費となるのでしょうか?

可能な限り、総額の45パーセントである1575万を経費にしたいと考えています。

どのような方法があるでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 借入の返済が、即経費には出来ません。

 3500万円の建物を購入し、そのうち事業で使用している50ないしは
45%分の減価償却費が経費になります。
 借入の返済は、負債の減少であり経費には出来ず、その借入利息の支払(事業相当分)が経費になります。

ご回答、ありがとうございます。

贈与分も含めて、建物の総額を減価償却とすることができるのでしょうか?

 贈与は贈与で完結します。
 贈与(住宅取得等資金の贈与)によって取得したとしても、貴方の建物を事業に使用していますので、その部分にかかる減価償却費は経費になります。

 

本投稿は、2019年07月18日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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