税金について
個人でせどりをしている方の作業手伝いで、毎月3万円お金を銀行振込でもらう場合、税金はどのように支払えばいいのですか?
110万円までは非課税ですか?
税理士の回答

中田裕二
作業の手伝いということであれば、給与所得かあるいは雑所得でしょうか。
年間のすべての所得が38万円以下の場合は所得税の申告納税は不要です。
毎月3万円の収入であれば、給与所得でも雑所得でも所得は38万円以下ですので申告納税は不要です。
なお、贈与ではないでしょうから、贈与税の基礎控除額110万円は該当しません。
20万円こえなくても申告しなくていいんですか?

中田裕二
年間のすべての所得が38万円以下であれば申告納税は不要です。
この収入の他に収入があるのであれば回答は変わってきます。
本投稿は、2019年08月02日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。