2つのバイトの収入と仮想通貨の利益についての税金について。
当方学生でして昨年2018年にバイトを2つ掛け持ちしており扶養控除の103万円の金額を越えてしまい、越えてしまった分の所得税を今年払いました。
また、昨年2018年仮想通貨の利益が約3万円ほど出ていたことが今になり判明した場合どうなるのでしょうか?
利益が20万円未満なら課税されないのでしょうか?ちなみに仮想通貨以外で利益はありません。
税理士の回答

バイト2つ分を確定申告されている場合には、仮想通貨の利益も申告に加える申告する必要があると考えます。
従って、自主的な修正申告をすべきと考えます。
お忙しい中回答ありがとうございます。
修正申告は足らなかった納税額に対して追加金を支払うのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
修正申告で納める税金は仮想通貨の利益を加えることによって増加する増加分の金額になります。
税務調査によって修正申告する場合には過少申告加算税がかかりますが、自主的な修正申告の場合には加算税は免除されます。
なお、追加税金の金額によっては延滞税(日割りの利息的なもの)が生じることもありますのでご留意ください。
わざわざお忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2019年08月09日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。