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住民税の特別徴収義務化について

今期、雑所得(20万円未満)があるのですが、住民税の納付を普通徴収にしたいと思っております。

しかし、表題の通り、東京23区では特別徴収が義務化されることになりました。

こちらは「給与所得に対する住民税」の特別徴収が義務化されただけで、「雑所得に対する住民税」は、これまで通り普通徴収を選択できるという認識で正しいでしょうか。

というのも、雑所得を会社に知られたくないという理由があります。

恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

おはようございます。
ご相談の件、雑所得に対する住民税は、確定申告した際2表にある
”給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択”と
いう箇所にある、”自分で納付”の方に〇をつければ、普通徴収に
なります。
 逆に、”給与から差し引き”に〇をつけると、給与から天引きに
なるので、会社の方には雑所得の存在が知られてしまう可能性があ
ります。

 以上 宜しくお願い致します。

特別徴収の義務化は、中小企業の事業主に対して従業員の給与から特別徴収することを義務付けるものです(従業員各自に普通徴収で納めさせている企業が多かったため)。
各個人の給与以外の所得にかかる住民税については、従来通り普通徴収を選択することができます。

 雑所得が20万円未満の場合、所得税の確定申告は不要とすることができます。
 しかし、住民税の申告は必要となりますので、住民税の申告の際「普通徴収」を選択されればよろしいかと思います。

皆様

御忙しいところ、早速ご回答頂きありがとうございます。
大変助かりました。
今後とも、何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年08月19日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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