税理士ドットコム - [確定申告]扶養内勤務と別で副業した場合について - 1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整を...
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扶養内勤務と別で副業した場合について

現在、扶養内勤務にてパートをしていて今年は130万円以下ギリギリになる予定です。
これから在宅ワークで副業をした場合(データ入力の副業)収入が年間20万円以下でしたら確定申告は不要でしょうか。扶養から外れることはないでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。副業が20万円以下であれば確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
2.扶養は社会保険の扶養についてだと思いますが、年収130万円未満(所得金額では65万円未満)であれば、社会保険の扶養からは外れません。
3.パート収入と雑所得を合わせると所得金額65万円を超える可能性もありますので扶養内を希望されるのであれば調整が必要になると思います。

ご回答いただき、ありがとうございます。
パート収入だけでも所得金額65万円ギリギリなので合わせると社会保険の扶養から外れてしまうということですね。
副業は諦めようと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2019年08月22日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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