税理士ドットコム - [確定申告]パート収入のある主婦の不動産収入がある場合、青色申告をした方がよいかの相談です - 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日ま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. パート収入のある主婦の不動産収入がある場合、青色申告をした方がよいかの相談です

パート収入のある主婦の不動産収入がある場合、青色申告をした方がよいかの相談です

妻がマンションの店舗物件を相続し、クリーニング店に賃貸しています。
賃貸料月15万円。経費として、管理費月24,330円、固定資産税 年54,500円
火災保険5年間で29,840円です。
パート収入は年間100万です。

今まで白色申告を5年ほど続けてきましたが、青色申告をしらたいくらぐらいの
節税になりますか?

今からだと青色申告できる対象の年度は、いつからになりますか?
2019年度の申告も可能でしょうか?2020年度からでしょうか?

回答お願いいたします。

税理士の回答

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに申請をしなければいけませんので、すぐに青色申告の申請をしても、青色申告が認められるのは2020年分からとなります。
青色申告で受けられる特別控除が年10万円になると思われますので、所得税率が5~10%、住民税の税率が10%で、1.5~2万円くらいの節税になると思われます。

ご回答ありがとうございます。
追加で教えてください。
相続する前の青色申告を見ると、減価償却が毎年119,885円になっていいるのですが
今後の青色申告も同額で申請すればよいのでしょうか?
また、いつまで減価償却を継続できるのでしょうか?
なお、物件は1986年9月新築で取得しており、購入価格は1700万円でした。
広さは35.98㎡でマンション1階の店舗です。

青色申告をされていたのでしたら、決算書の中に減価償却費の計算をされたページも残っているかと思います、耐用年数や償却方法、未償却残高などの情報があるはずですのでそれに基づいて毎年減価償却することとなります。

ご回答ありがとうございます。
あらためて申告決算書を確認したところ、以下のことがわかりました。
・取得年月:1988年5月
・償却保証額:\6,054,843
・償却の基礎になる金額:\5,549,358
・償却方法:定額
・耐用年数:42年(マンションの1階の貸店舗の場合は、住宅(47年)店舗(39年のどちらかかと思うのですがなぜか42年になっていました)
・償却率:0.022
・普通償却費:\119,885
・貸付割合:100%
・本年分の必要経費算入額:\119,885

上記は正しいでしょうか?
正しいとすると、あと何年\119,885で申請できるのでしょうか?
また、その後はどうなるのでしょうか?

償却の基礎になる金額は\5,549,358ではなく、5,449,358かと思われます。
未償却残高の情報があればより正確な計算ができますが、ご提示の情報から計算しますと、
2035年までは\119,885、
2036年は\37,582、
2037年~2040年は\60,548
2041年は\60,547
となると思われます。
下記ページの「旧定額法」という方法になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm

本投稿は、2019年08月24日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,394
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387