無料セミナー参加の航空券費用について
今年から個人事業主として、FXのトレードで生計を立てている者です。
セミナー(参加費無料)に参加をするため航空券を購入したのですが、この代金は全額経費として認められるのでしょうか。
また、経費として認められるためにセミナー参加について「予約申し込み完了のメール」は証拠になるのでしょうか。
独立をし初めての確定申告のため初歩的な質問ではありますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

FX収入は、通常は雑所得として取り扱われることが多いですが、生計を立てているのであれば事業所得に該当します。
事業所得の計算上、収入金額から必要経費を控除することができます。
FXに関するセミナーに参加するための費用でしたら当然必要経費に算入することができます。
航空代の領収書やセミナーの開催要項や申し込み完了メールを保存し、念の為セミナーに参加している写真などを保存しておけば証拠になります。
詳しいご説明ありがとうございます。
私の説明不足の点がありましたので、もう少し教えてください。
今年の全ての収入は、
・給与所得(年65万円以下)
・FX収益(年500万)
となります。
この場合、FX収入は雑所得に区分されるのでしょうか。
また、雑所得でも上記の経費は認められますでしょうか。

相談者様の今年の所得金額からしますと、FX取引は事業所得に該当します。
雑所得でも上記経費は認められます。
本投稿は、2019年09月03日 03時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。