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確定申告について

夫の給与が複数のため 毎年確定申告をしています。大体毎年1300万程の年収で 予定納税等もしています。去年からパートとして働くようになったのですが、扶養者の年収を確定申告にいれると納税の金額が変わったのですが、どうゆう計算になるのですか?ちなみにパートの年収は103万いないです。

税理士の回答

何がどのように変わったのかよくわかりませんが、質問者様のパート収入が103万円以下であればご主人様の所得税計算には影響ありません。他の要因かと思われます。

30年の確定申告の時に パートの収入が48万程で申告したのですが、最終的に納税額が増えました。
他の要因だと 考えられるものは何ですか?

ご主人様の年収が1220万円を越えると配偶者控除の適用がなくなります。
そのほかの所得控除がない前提で、配偶者控除38万円の控除がなくなるので、38万円×33%=12万円ほどご主人様の税額が増えることとなります。

補足します。
平成29年までは、ご主人様の年収は関係ありませんでした。
平成30年から変更されて、ご主人様の年収でも判定するようになりました。

毎年の夫の収入はほぼ変わらないので その場合パートの収入は103万を越えないようにした方が納税額が増えないですか?

1300万年ですとご主人様が配偶者控除の適用を受けることができません。
世帯として納税額を抑えるには、奥様は103万円を超えないようにしてください。
納税者(ご主人)の年収と配偶者控除の関係は、国税庁のHPに説明がございますのでご残照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

早速のご回答ありがとうございました。


本投稿は、2019年09月07日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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