一時帰国中の収入に対する税金について
現在ニュージーランドでワーキングホリデーをしている者です。2020年の3月に日本に一度帰国し3ヶ月程アルバイトをして、その後オーストラリアに1年以上ワーキングホリデーに行く予定です。ニュージーランドに出発する前に既に海外転出届を提出していて、現在住民票が日本にない状態です。
その場合、一時帰国の3ヶ月間だけ就業のために住民票を日本に戻す事になると思いますが、住民税は課税される形になりますか?また、所得税や国民健康保険、国民年金などの課税義務はどのような形になりますでしょうか?
確定申告が必要かどうかなども教えていただけると幸いです。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
ワーキングホリデイの人は日本ではみな居住者(生活の本拠が日本にある)扱いになっています。海外にいるのは旅行でいっているような感じです。住民票を抜かれると市町村は分からないので、住民税を請求してこないということはあります。
本投稿は、2019年09月12日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。