譲渡所得に関する質問
譲渡所得(商材を販売し利益を得た)は何円から申告する必要があるのでしょうか??
また申告する場合はその詳細も書く必要がありますか?具体的には◯◯のような商材を販売し◯◯円を稼いだか、その商材を税務署の方に提出したり見せる必要があるか
などです。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
「商材を販売」ということでしたら事業所得又は雑所得にあたると思われます。
申告の要否は、他に所得があるか、所得控除がどの程度あるかによって異なります。
申告する場合はその年の売上金額や必要経費の金額を集計し、合計額を確定申告書に記入します。商材を税務署の方に提出したり見せる、といったことは通常はありません。
一般的に商材の販売による利益は、譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得になります。
基本的には利益が出ていれば申告する必要がありますが、給与所得者については一定の特例があります。確定申告時には事業概況程度を記載することはありますが、具体的な商材の内容までは記載することはありません。ただし、税務調査の際には、具体的に商材の中身まで見せてほしい旨の要求はあります。
以上、誤解なきようご理解ください。
ありがとうございます。
理解出来ました。
本投稿は、2019年09月22日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。