紹介料の分配について
例えば、Aさんが友達に紹介したら5万円もらえるサービスがあったとすると、友達にやってもらうためにその5万円のうちの半分の2.5万円を友達に分配したとします。
その場合は、Aさんのもらう報酬は2.5万円になります。この時、友達にやってもらうために払ったお金というのは経費にすることはできるのでしょうか?
税理士の回答

具体的な内容が分かりませんので、不動産の斡旋仲介を例にして考えると次のようになると考えます。
対象物を紹介したことによって受け取る紹介料5万円が収入になり、一方の支払う紹介料2.5万円が収入を得るために直接要したものであれば経費になります。
ご質問の紹介料が上記の例と異なる内容の場合には解釈も異なりますのでご留意ください。
ありがとうございます。こちらはウーバーイーツの紹介料についてなのですが、それも可能でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
友達に実際に仕事をしてもらい、その対価として支払うものであれば、経費と考えて良いと思います。
こちらこそありがとうございます。
その場合は、領収書を自分で用意すれば良いのでしょうか?

そうてすね、領収書を用意して友達に住所と氏名を記入してもらうと良いと思います。
ありがとうございます。住所等は余白部分に書く形でも大丈夫でしょうか?

はい、余白部分でも結構ですので、住所氏名を記入いただいて、支払先が特定できるようにしてください。
かしこまりました。ありがとうございます。
もうひとつ質問なのですが、基礎控除38万円の場合、経費はいくらまで落とすことが可能なのでしょうか?

基礎控除は各種所得の金額を計算した後に差し引く「所得控除」になりますので、各種所得の金額を計算する際の必要経費とは性格が異なります。
収入を得るために直接要したものであれば、基礎控除に関係なく経費として認められると考えます。
かしこまりました。また、青色申告の方がお得とよく聞くのですが、青色申告にした方がいいとかありますでしょうか?

青色申告にすると税務上のメリットが多々ありますが、青色申告をするためには現在の所得が「事業所得」であることが必要です。
現在の仕事で生計を立てている状況で自他ともに「事業」といえる状況でであれば青色申告を選択することも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2019年09月28日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。