税理士ドットコム - [確定申告]年度途中からの青色申告とそれ以前の源泉徴収に関して - 相談者様の場合は、昨年から業務委託の仕事をされ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年度途中からの青色申告とそれ以前の源泉徴収に関して

年度途中からの青色申告とそれ以前の源泉徴収に関して

ご相談させてください👉
去年1年間も、業務委託収入があり、今年の2月に雑所得として白色申告をしました。
今年は報酬が増えたので、税務署に出向き、9月に開業届を出しました。
9月から帳簿をつけ始めました。
会計ソフトは『タブレット会計』を使っています。
9月以降の報酬は青色申告作成できると理解したのですが、
今年の1ー8月分の報酬から源泉徴収されている分に関しては、どのように申告すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

相談者様の場合は、昨年から業務委託の仕事をされていて白色申告をしていますので、今年から青色の適用を受けるためには今年の3/15までに青色申告承認申請書を提出することになります。9月の開業届といっしょに青色申告承認申請書を出されたのであれば、適用は来年からになります。従いまして、今年の1/1-12/31分の報酬については白色での申告になります。

早速の回答ありがとうございます。 9月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。その際に9月から帳簿をつけて次は(来年の2月)は青色申告をしてくださいと言われたのですが、これは間違った情報でしょうか?

追記します👉
去年の収入は雑所得として白色申告でした。今年の1ー8月分も雑所得として深刻なできますでしょうか?

税務署の担当官は、9月が正式な開業日と判断したのだと思います。青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に提出すればその年から適用になります。しかし、相談者様が昨年白色で申告されていれば、すでに開業していたことを手続をする上で把握することになると思われます。再度、所轄の税務署に青色がいつから適用になるかを確認されることをお勧めします。

再度の回答ありがとうございます!念のため再度税務署さんに確認致します。

本投稿は、2019年10月05日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228