外貨をキャッシュで受け取った時の確定申告方法
個人事業主でコンサルタント業務を行っています。海外の企業から仕事を受けて、
渡航費、宿泊費、書類作成費、調査費、技術指導費として、7か月分の契約で一括前払いで外貨を受取りました。外貨の受取は今年の夏で契約期間終了は来年の春です。質問1.外貨レートの換算はいつの何を基準とすべきですか? 質問2.年を跨ぐ場合どの様に分割できますか?確定申告方法をご指導ください。
税理士の回答
質問1
ご記載の前受金は、原則として受け取った日のTTMによりますが、ご記載の文面から事業所得に該当すると思いますので、継続適用を前提にTTBで換算することも出来るとされています。(所得税法基本通達57の3-2)
質問2
前受金については、円換算した帳簿価額を収入金額とし、改めて収入を行うべき日の為替相場で円換算を行わないことができるとされています。(所得税法基本通達57の3-5)
例えば、契約期間が10月~4月で、9月1日に7,000ドルを前受金で受け取り、当日のTTMがUS$1=¥110だった場合
①9/1 (借方)預金77万円/(貸方)前受金77万円
②2019年分の収入(借方)前受金33万円/(貸方)売上高77万円
③2020年分の収入 (借方)前受金44万円/(貸方)売上高44万円
(②と③は便宜上、毎月同額の報酬としています。)
外貨換算に関する以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
前田先生
ご回答いただき大変ありがとうございました。
海外業務が今後増えることが予想されるため、とても助かりました。
本投稿は、2019年10月07日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。