税理士ドットコム - [確定申告]公営ギャンブルの情報料について - ご質問有難うございます。当該支出が公営ギャンブ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 公営ギャンブルの情報料について

公営ギャンブルの情報料について

公営ギャンブルで一定の収入を得た場合納税義務があるのは知ってますが、有料情報サイトで情報料を支払った場合、この情報料分は経費に計上できるのでしょうか?
経費となる場合、必要な添付書類はあるのでしょうか?
情報サイトからは領収書は発行できないと言われており、あるとすればネット銀行からの振込履歴くらいです。(それも代行会社への)
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問有難うございます。

当該支出が公営ギャンブルを行う上で有益な情報であれば必要経費に該当します。
振込であれば領収証は不要です。
必要資料とすすれば請求内容・金額・振込先が記載されている箇所を
印刷しておく必要はございます。

以上、ご参考下さい。

早速のご回答、ありがとうございます。
まずは経費になりそうなことがわかりましたので、よかったです。
またよろしくお願いします。

本投稿は、2019年10月11日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228