公営ギャンブルの情報料について
公営ギャンブルで一定の収入を得た場合納税義務があるのは知ってますが、有料情報サイトで情報料を支払った場合、この情報料分は経費に計上できるのでしょうか?
経費となる場合、必要な添付書類はあるのでしょうか?
情報サイトからは領収書は発行できないと言われており、あるとすればネット銀行からの振込履歴くらいです。(それも代行会社への)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
当該支出が公営ギャンブルを行う上で有益な情報であれば必要経費に該当します。
振込であれば領収証は不要です。
必要資料とすすれば請求内容・金額・振込先が記載されている箇所を
印刷しておく必要はございます。
以上、ご参考下さい。
早速のご回答、ありがとうございます。
まずは経費になりそうなことがわかりましたので、よかったです。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2019年10月11日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。