副業の経費について
現在、スマホゲームアプリの攻略サイトと実況動画の配信を副業としてしています。
ゲーム内のキャラクターを手に入れるためのいわゆる「ガチャ」に課金をすることが経費として認められるのかどうか伺いたく存じます。
現状としては、ウェブサイトは利益が出ており、動画配信では利益が出ていません。
課金はガチャを引く動画を撮るためにしています。
ただ、その動画はウェブサイトに貼り付ける形でも使用しています。
この場合、動画の広告収入がなければ課金は経費として認められないのでしょうか。
あるいは、都合が良いかもしれませんがウェブサイトの一部とみなされ経費申請することが可能なのでしょうか。
分かりづらいかと存じますが、何卒ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして。税理士の佐藤淳一と申します。
ご相談に関しまして整理させていただきました。
ご参考にしていただければ幸いです。
1.課金が経費として全額認められる場合
動画配信事業で使われ、他で転用することが不可能なものについては、全額経費として認められると思料します。例えば動画上で「ふわっち」や「17 Live」などの配信者に大量の投げ銭をしてその反応を配信するといったものがあったかと思いますが、これは配信動画上で課金の効果が完結しており、課金したものを後で私的に楽しむといった余地のないものですので全額経費で説明がつくかと思います。
2.課金が経費として全額認められない場合
一方で、動画外でも私的に楽しむことを目的とした支出は、全額経費としての計上は難しく、家事按分をする必要があります。動画で使うための課金といっても、プライベートの空いた時間に暇つぶしとしてゲームしているといった実態があれば、家事按分することが適切なように思います。
3.ご相談について
動画の広告収入がなければ課金が経費として認められないわけではありません。広告収入がなくても動画を導線として攻略サイトの流入に繋がり、収益に貢献しているといったトラフィックがあるのであれば、経費に計上しても差し支えないものと思います。ただしプライベートと事業の境目が曖昧なところではあるので家事按分が求められる場合もある点に留意が必要です。例えば、恒常的に広告収入や攻略サイトへの流入がほとんどないような状況が続けば、普通のビジネスであればやり方をピボットしたり、そもそも効果のないガチャへの課金はやめるはずです。これを止めないということは、「単に趣味として自分が楽しんでいるものを形式的に動画に撮っているだけ」だとみなされても致し方ないのかなと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答いただいた内容を検討しましたが、私の場合家事按分が妥当かと思います。
その場合の経費の比率はどのように出すのでしょうか。

家事按分の比率については、内容に即して合理的に分ける必要がありますが、一概にどの方法なら大丈夫だと決まりがあるものではありません。お聞きした範囲では「時間」で分けるのが適当かなとも思いましたが、ご参考程度に留めてください。
以下参考
やさしい必要経費の知識:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
↓ 抜粋
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
本投稿は、2019年10月17日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。