不動産所得税の他に税金を払う必要があるのでしょうか?
はじめまして。不動産所得税の他に税金を払わなくてはいけないのか分からなくて相談いたします。
父が亡くなり、家の遺産相続をし、その土地を1500万円で売却しました。それ以外に父の貯金1600万円を、いただいたのですが…。土地売却1500万円に対しては、不動産屋さんから、20%の不動産所得税を確定申告する必要があると言われ納得していますが、貯金に対してはよくわかりません。
そこで質問ですが、遺産相続の基礎控除額は、土地と貯金の金額合わせた3100万が対象でしょうか?それとも不動産は別で、1600万だけ対象なのでしょうか?
それと、父の生命保険金は課税対象でしょうか?
不動産所得税の他に、税金を払わないといけないのか分からないので相談いたしました。よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
土地1500万円というのは、売却額であり、土地の譲渡所得において使われるものです。譲渡所得は、土地を売った金額1500万円から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。そして、相続により取得した場合の取得費は、死亡した人(お父様)がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。また、相続により取得した土地を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものがあります。 以上のことは、土地の譲渡所得のことであり、相続税とは別の話となります。相続税において、土地の評価をする場合は、原則として、路線価方式や倍率方式で評価しますので、1500万円となるとは言えません。ただし、相続時点で、土地があったのならば、貯金1600万円とあわして考える必要があります。なお、生命保険金についてはどのようなものであり、かつ、金額がわからないので、何とも言えません。
所得税、相続税がからむことですので、ネットでの相談より、お近くの税理士に資料を持っていって相談されたほうがよろしいと思います。
外部リンク先 国税庁HP「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
「土地家屋の評価」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
本投稿は、2019年10月24日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。