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公共事業の特別控除の対象について。セカンドオピニオン的ご意見を頂きたいです。

道路拡幅の公共事業による補償金の特別控除の件で、税理士の対応に違和感を感じています。
どの税理士さんにお願いしても同じ見解なのでしょうか?
。。。
我が家は 道路,,,店舗&階上に倉庫や住まいの一部,,,-生活住居の並びです。
増改築で店舗と奥の住居の建物の築年数は数年違いますが、中は1階2階共に繋げてあります(そのせいで雨漏りトラブルが発生した事も…)。設計上分離することも可能です。

新たな道路のラインは、店の入り口付近の数メートルではあるのですが、
役所や公団など専門家の調査の結果、店と住居を一体化した建物と判断された補償金額を計上されました。部分的な改築ではなく、全て建て替える事を想定した、私達の予想より大掛かりな結果でした。

両親は高齢ですし私も不慣れなので、10年来、帳簿や確定申告をお願いしている70代男性の税理士さんにも、この道路一帯を担当している公団や役所の方との面談に同席してもらったのですが、
担当者の方々の補償金内訳の説明に、なぜこんなに金額が高くなるのかとスタートから凄い剣幕でケチをつけ始め、みな当惑してしまいました。

店住居の名義が両親ですので、特別控除の各5000万の適用の解釈で、税理士と折り合いが付かず困っています。

一度は全て建て替えで話が進みかけたのですが、
父が道路に触れる部分だけ切る改築だけにすると言い出し説得に応じません。事情があり、建て替えは廃業を意味するので。
家族の事情を踏まえて、道路に面した店の1部分だけ切り取る改築(工事費用は嵩みますが設計的に可能)と、奥の住居を解体、両親の住居を新築する折衷案を母と相談し考えたのですが、

税理士は奥の住居部分の解体建て替え費用は、特別控除には入れられないと譲りません。
ALL建て替えじゃない、という理由の一点張りです。

後日、税理士抜きであらためて役所や公団の方に相談しても、店舗住居を一体のものとして捉えており、上記の折衷案でも業者を一箇所でやるならほとんど問題ないだろうとの見解でした。
→再度その事を税理士に伝えても一蹴されました。

全ての申告案件に税務署が検査に来るわけではないけれど、可能性もゼロではないので、税理士の言う教科書的な論理は正論ではありますが、公共事業の経験値の高い担当者の方の見解を一蹴する態度に違和感も覚えますし、何より顧客に親身じゃないなと…。

税理士の回答

建物の補償金が特別控除の対象になるのは、土地の収用部分が建物にかかるケースで、建物を全部を取り壊した場合です。

本投稿は、2019年10月24日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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