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専従者給料税金について

離婚することになり、
あとは、旦那が離婚届け出を出して受理するだけです。そして旦那は農業しております。
私も一緒に仕事をしていました。
毎月専従者給料として155000円振り込まれていました。
年間にすると、1860000万円です。
生活費として使っていました。
離婚後就職も決まっていません
収入もないです。
税金なのですが、
これは離婚後に私が支払いすることになるのでしょうか。11月の
専従者給料は貰えないと思います
慰謝料なども貰っていないので
税金など支払えないです。
それと確定申告も私がしないといけないのでしょうか?
なにも分からない私に知恵とアドバイス
お願いします。

税理士の回答

青色専従者給与は給与所得になりますので、年末調整または確定申告で所得税の計算をし精算(納税)することになります。
従って、年の中途で専従者給与の支払いが終わる場合には年末調整ができませんので、確定申告が必要になると思われます。
なお、通常は専従者給与でも所得税が源泉徴収されますので、確定申告すれば税金が還付されることが多いと思われます。

本投稿は、2019年10月31日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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