台風の災害による保険金の受取の税務処理
会社が店舗保険をかけており、9月の台風被害で、損保会社より12百万円の保険金を受け取りました。実際に会社が、運営する店舗修理にかかったお金は、約6百万円程度でした。差額は、特別利益のようなものになると思っています。
台風被害によって必要になった修理代金は、保険金を受け取る前に、代表者個人が負担して、全額、修繕業者へ支払いをしました。急いで修繕する必要があったことや、台風被害による保険金が、いくら出るのか想定できなかったので、保険会社からの保険金を、代表者個人の銀行口座での受け取りにしました。その後、しばらくして保険会社から個人の口座へ保険金が振り込まれました。
この店舗保険をかけているのは会社で、かつ保険料の支払者も会社となっています。保険金の受取者が、会社の代表者個人とした場合に、この保険金の受け取りによる税債務等は、会社が負うことになるのか、保険金を受け取った代表者個人になるのでしょうか?
会社は、この保険金を受け取っていないとすると赤字で、受け取ったとすると、5百万円程度の黒字となります。会社内、受け取り保険金と修繕費を計上しでの処理が正しいのでしょうか?
あるいは、個人で受け取った保険金を、会社のために負担したお金(修繕費用分)分を差し引いて、個人で受け取った保険金にかんする「確定申告」をすればいいということなりますか?
会社ないしは、代表者個人どちらでも税務処理は可能なのでしょうか?
税理士の回答
店舗保険をかけているのは会社で、保険料の支払いも会社であり、便宜上、代表者個人の銀行口座に振り込んでもらったということであれば、保険料収入は、全額、会社で計上するのが適切です。
店舗の修理代は、修繕費として、会社で計上するのが適切です。
ご回答、たいへん感謝致します。なるほどですね。このような状態で、受け取った保険金をそのままにしておくと、保険金を受け取った代表取締役も、受け取った保険金全額を、役員報酬認定されて、代表者が多額の所得税を払うことになる可能性も高いと聞きました。本当でしょうか?
おっしゃる通り、受け取った保険料をそのままにしておくと、代表取締役の役員報酬と認定されて、多額の源泉所得税を支払うことになります。また、その役員報酬と認定された金額は、損金不算入とされ、会社にも税金がかかることになります。
受け取った保険金は、できる限り速やかに、会社の預金口座に振り込むのがよいかと存じます。
よく理解できました。ご回答、たいへん感謝致します。今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月01日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。