士業を従業員とする個人事業主について
これから、士業同士の仲間で、事務所を開業しようと考えております。
ゆくゆくは法人化するのが目標ですが、まずは個人事業主の形で始める予定です。
私どもは、司法書士、行政書士、不動産鑑定士です。
そこで、誰を個人事業主にするか悩んでいますが
扱う業務の割合に関わらず、誰が代表になっても問題はないのでしょうか?
もっといってしまえば、有資格者ではない者も経営者として代表になることは出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

士業を従業員とする個人事業主について
これから、士業同士の仲間で、事務所を開業しようと考えております。
ゆくゆくは法人化するのが目標ですが、まずは個人事業主の形で始める予定です。
私どもは、司法書士、行政書士、不動産鑑定士です。
そこで、誰を個人事業主にするか悩んでいますが
扱う業務の割合に関わらず、誰が代表になっても問題はないのでしょうか?
もっといってしまえば、有資格者ではない者も経営者として代表になることは出来るのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
有資格者を雇用することは可能です(実際に多くの有資格者の方々か企業の中で活躍されていますので)。
この場合の法律関係については、税務・労務については、実態として雇用関係が有るなら問題はないと思いますが、各資格制度の登録に関する規定に従う必要があります。
税理士や労務士の場合は、開業税理士・労務士としての登録であるか、勤務税理士・労務士としての登録であるか、登録内容に違いが有りますので、それぞれの資格に係る会において雇用された場合の登録及び業務範囲についてご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年06月03日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。