税理士ドットコム - [確定申告]同人誌即売会イベントの参加費の計上について - 模範的な回答としては、来年分の経費とする、以外...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 同人誌即売会イベントの参加費の計上について

同人誌即売会イベントの参加費の計上について

同人活動をしています。同人誌即売会イベントの参加費の計上についてご質問です。
例えば、来年開催されるイベント参加費を今年支払った場合、この参加費は今年分の経費として計上しても良いのでしょうか?それとも、イベント自体は来年開催なので、来年分の経費として計上した方が良いですか?
同人に詳しい税理士の方、よろしくお願いします。

税理士の回答

模範的な回答としては、来年分の経費とする、以外にありません。
しかし2万円前後の支出で細かく前払い経費とすることを厳密に守る必要性はないと思います。

適正な経理をするべき理由は2つあります。
・税務調査で思わぬ追徴となり、金銭的に行き詰るリスクを回避する
・修正申告した場合ペナルティで追加納付が発生し、無駄なお金が出ていくのでこれを回避する
2万円程度経費であれば、このどちらのリスクも生じることがありません。

同人即売会であれば、当日の売上管理や当日の支出管理、外注先のデザイン料の源泉徴収、在庫の棚卸、電子書籍売上の計上などの方がはるかに大きなリスクとなります。
参加費に対して適切な経理を行うにしても、これらが完璧にできるようになってから思案することだろうと思います。

私が現場でおっしゃるような参加費に気づいたとしても、他の経理が完璧でそれしか指導することがないくらいの状況でなければ、納税者に指導は行わないです。

ご回答ありがとうございます。
イベント参加費は5000〜7000円ほどですが、来年分の経費として計上しようと思います。

本投稿は、2019年11月04日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,576
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,460