譲渡所得税対象の不動産売買をしました。所得税、住民税を教えて下さい。
お世話になります。
先日、譲渡所得税対象の不動産を売却し、先日決済が終わりました。
色々疑問ばかりなので、教えて頂けますと幸いです。
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相続人は父と母の2人
今回、金額は折半ではない
…というのが大きなポイントかと思います。
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まず、実際の金額を記載致します。
■売却金額: 1500万円
■現金一括払い
■相続後10年経過の空き家でした。
1500万のうち、手付金を受け取りました。
1500万-仲介手数料半額(275400円)-印紙代(1万円)=121万4600円
これは、全額母に入りました。
◆決済時の収入
残金: 1350万円
固定資産税精算金額: 49997円
◆決済時の支出
司法書士様へ: 581948円
不動産屋へ: 275400円(仲介手数料残金)
現金を売り主2人の口座への振込手数料: 1512円
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差し引き: 1269万1137円
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母へ: 950万円振り込み
父へ: 319万1137円振り込み
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ここまでで受け取った金額は、
母: 1214600円+950万円=1071万4600円
父: 319万1137円
です。
国税(確定申告費用)、地方税(住民税:分離課税)はどうなりますでしょうか?
本当に素人の質問でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

不動産を売却したときは譲渡所得として税金の計算を行います。そして、売却した不動産が複数の人の共有の場合には、それぞれの持ち分に応じて収入と費用を案分して計算することが必要です。
ご相談の文面では持ち分の記載がありませんでしたが、ご両親の所有権の割合はどうだったのでしょうか。具体的な計算は次のようになります。
1.売却代金と固定資産税の精算金が収入金額となり、これを持ち分に応じてお二人で案分します。
2.取得費は実際の購入価額が不明な時は、上記1の収入金額の5%になります。
3.譲渡費用には仲介料や印紙税等が該当し、これも持ち分に応じて案分します。
そして、1-2-3で計算した金額が譲渡所得の金額になります。
譲渡所得の金額に、所得税は20%、住民税は5%を掛けて計算します。
ご相談の文面の手取金額が、持ち分に応じた手取金額になっていれば宜しいのですが、持ち分と異なる割合で受け取っていますと、贈与税の問題が生じますのでご留意ください。
以上、参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年06月06日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。