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住居(建物のみ)を売却した時の取得金額と譲渡益の計算方法について

1988年に建築した住居を2020年に売却予定です(土地は別名義).建築価格は3000万円でした.現在住んでおりません.

鉄骨造(鉄骨厚み4mm以下)なので耐用40年,減価償却率は0.025
償却費は 3000×0.9×0.025×32=2160万円

したがって取得額は3000-2160=840万円

この住居を840万円以上で売却したら,譲渡益課税で申告必要ということでしょうか?

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上記の3000万円は,私あての領収書があります.
同時に亡父が出資してくれたグレードアップ設備の費用の領収書500万円がありますが,
これを建築価格として加算することはできますでしょうか?

税理士の回答

非業務用(居住用)として使用していたのでしたら、耐用年数は1.5倍で計算しますので、60年で計算することができます。

「売却額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で金額が出る場合に譲渡所得税が課されます。
現在お住いではないということですが、住まなくなった日から3年目の年まででしたら、マイホームを売ったときの特別控除が適用できる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

グレードアップ設備については、住宅の建築部材ということでしたら建築価格に加算して問題ないと思われます。

本投稿は、2019年11月11日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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