税理士ドットコム - [確定申告]年末調整、夫が特別障害者、子供は療育手帳。 - お子様の障害者控除を適用しなくても非課税となる(...
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年末調整、夫が特別障害者、子供は療育手帳。

年末調整に記入する際に、夫が特別障害者で子供が16歳未満で、低所得の非課税でしたが、今年から子供が療育手帳持っていて、年末調整に書く欄に記入しないといけないと思いますが、私としては子供のことは会社の人に知られたくないのですが記入した方がよいのか迷ってます。
もし、記入した場合、年末調整は、戻ってきますか?
戻らない場合は、個人で確定申告をすればよいでしょか。

税理士の回答

お子様の障害者控除を適用しなくても非課税となる(課税所得が0となる)のでしたら、書く必要はないと考えます。
課税される所得がおありなのでしたら、ご理解のとおりお子様の障害者控除を適用して還付を受けられますので、
年末調整に書いて還付を受けるか、確定申告で還付を受けるか、どちらでも可能であると考えます。

本投稿は、2019年11月11日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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