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年度を またいでの土地売却・確定申告について

年度をまたいでの土地売却に伴う確定申告についてのご相談です。(個人)
「【例】2019年12月に不動産会社との土地の売却契約取引を行う。その他 役所への申請(許可取待ち)解体作業などを伴い全ての取引が完了するまで(金銭の動き含)、おおよそ年度をまたぎ 2019年12月~2020年2・3月まで掛かる場合」
の確定申告についてです。
基本、その年度(2019年12月31日)で締め2020年3月15日までにて確定申告(2019年分)をする訳ですが、上記の様に半端に2019年12月~2020年3月と被ってしまった場合、確定申告は、どの様に行うべきなのか悩んでおります。
単純に(素人考ですが)2019年分の申告に間に合わない部分の物と2019年度内に発生し申告が間に合う部分(金銭・書類など)が出て来ますが、こういった場合は、1度2019年度中に発生した(間に合った)部分は、2019年度分(2020年3月15日迄)で申告し、年度を過ぎてから発生した2020年度分は、更に翌年(2021年3月15日)の分で確定申告・申請する形になるのでしょうか?
宜しければ、この辺りの確定申告の仕方をご案内していただけますと助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産の譲渡については、原則、不動産の引渡し日を基準として譲渡所得の申告をしますので、来年分(2020年分)の所得として申告すれば良いのではと思います。
なお、納税者の選択で、契約日を譲渡日として2019年分の譲渡所得として申告することも可能ですが、相談者様の場合、解体費用等も確定しておらず、契約日ベースでの申告より、引渡しベースでの申告の方が適切と思います。

以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm

ご返答遅くなりました。
藤田章税理士様 ご丁寧にありがとうございます。
そうなのですね。2019年度の表示・印字(領収書などの書類類)の物であっても2020年度(2021年)の申告で構わないのですね。2019年・2020年と手続きがまたいでしまうので…どうした物かと悩んでいましたが解決致しました。ご案内いただきありがとうございます。

本投稿は、2019年11月12日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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