オンラインカジノの一時所得計算粒度についてです
私は会社で働きながらオンラインカジノで利益を得ています。
具体的にはバカラというゲームで、1ゲーム数秒で終わり、賭け金が倍になるか0になるかが基本のゲームです。
様々な箇所で申告の仕方について勉強したところ、下記の認識でいます。
払い戻しのあるゲーム(賭け金より少ない場合も含む)だけを抽出し、払い戻し合計から賭け金の合計を引いた金額を利益額と定義する。その利益額の半分から特別控除額を引いた金額を税金として納税する。
(資料によって上記がただの課税対象で、そこに税率を掛けた額が納税額となっていますがどちらが正しいですか?)
長くなりましたがここまでは前提となります。
このように本来は負けたゲームは考慮しないのは承知なのですが、先に記載したとおり、細かいゲームのため、ゲーム数が1時間だけでもかなりの数になります。
この計算を1日や一ヶ月ごとのの開始と終了時点の所持金で計算することはできないでしょうか。
また、海外サイトへ入金し、出勤しない限りはゲーム内でしか使えない専用通貨とも取れます。
申請が必要になるのは「利益が確定した時点」と認識していますが、サイトへの入金額と出金学の差額で計算することは可能でしょうか。
しっかりと記録をつけて納税を行いたいのですが、ゲームの性質上、かなり困難かと思われますためお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
原則は取引ごとに計算すべきとしか言えません。ただし、現実問題、それは不可能ということがあるでしょう。なお、質問者さんの実際の状況がわからないので、私は責任を持てませんが、質問者さんがやれる範囲の中でやれば良いと思います。それで、将来、税務調査がきた場合に、調査員にそのやり方ではラフすぎるといわれたら「じゃぁ、そちらで計算してください。間違っていたら修正申告をして、足りない分は納税しますから」という感覚は必要なのではないかと思います。
ちなみに競馬の馬券事件で争われたわれた際には、国税局は馬券用の銀行口座を週単位で計算して推計し、払戻金が購入費を上回った週は、納税者の主張通り購入資金全額を認めたが、下回った週は払戻金と同額分しか認めないということをしました。つまり、国税局もいちいち取引ごとに計算してられないという判断をしたということです。
確認が遅れてしまい大変失礼しました。
早急にご回答いただきありがとうございます。
競馬事件について判例以上の詳細は知らなかったので大変勉強になりました。
知識不足で恐縮ですが、
将来的に税務調査が来るというのはこの計算方法が脱税にあたるという意味でしょうか?
それとも税務調査自体は仮に全ゲーム分の記録を取って申請していても訪れるものなのでしょうか?
(税務調査が来たうえで週ごとの計算で認められる可能性もあるのでしょうか?)
脱税の意思がなく、将来的にまとめて払う自信もないのですが計算方法について承認を取るようなことはできないのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですがご回答いただけますでしょうか。

中島吉央
税務調査は、正しい申告・納付がされているかどうか確認しにくるわけですから、正しい申告・納付をしている納税者のところにもきます。ただし、申告・納税に誤りがなければ、修正申告や追加の納税はないと言うことになります。
一個人のために、事前の承認はしないでしょう。
本投稿は、2019年11月13日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。