過去の確定申告について
会社から源泉徴収をもらい確定申告をしていたのですが、4年前と5年前の確定申告をし忘れていたので申告をしに行きます。
(還付金を貰い、住民税・保険料は引き落としになってます。)
そこで申告が遅れた場合についていくつかわからないことがあります。
・申告が遅くなったことにより還付金の金額は本来より減るのでしょうか
・住民税は本来の納税額と無申告加算税分などを払うことになると思うのですが、延滞税はどうなるのでしょうか?
・また保険料も同じようになると考えて良いのでしょうか?(税表記はありませんでした。)
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご質問者は給与所得者ということですが、どのような還付申告をされたのでしょうか。
給与所得以外に何らかの所得があるのか、年末調整で控除できない医療費控除等を申告したなど。
ご連絡ありがとうございます。
所得税(源泉徴収票はデザイン制作費となってます。)の還付申告になります。申告は雑所得でしており、住民税等は普通徴収で口座振替となっております。
医療費控除等は特にございません。

ご質問に対して回答させていただきます。
・申告が遅れたことによって還付金額が変わることはありません。
・住民税の延滞金は納期限から納付される日までの間はかかってきます。
・国民健康保険料も期限後申告することによって、変更決定されると思います。
ご回答いただきありがとうございます!
また追加での質問になってしますが、
・住民税の期限後申告後に納付書が来ると思うのですが、それを納期限内に払った場合は延滞金はつかないということでしょうか?それとも5年分の延滞金がつくのでしょうか?
・自分が住んでる地域は国民健康保険【料】なのですが確定申告した場合は時効等関係なく5・4年前の請求がくるということでしょうか?
今回調べてる際に料のほうですと時効は2年と見かけましたので・・・。

延滞税には「計算期間の特例」がありますので、5年分の延滞金ということはないと思います。
具体的には管轄の市役所でご確認ください。
また、国民健康保険料の追加納付は、原則論からいくと5年度分徴収されそうですが、理由はわからないものの、実務上は2年ほどのようですね。
ただ、国民健康保険も市町村によって、異なりますので、管轄の市役所でご確認ください。
本投稿は、2019年11月13日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。