実質所得者課税の原則(所得税法第十二条)についての質問です。
現在、Webサイトに広告を掲載して広告会社から収益をもらっています。
訳あって、この広告会社には私の母の名義で登録して、
収益は母の銀行口座へ振り込まれるようにしています。
Webサイトの構築・運営・広告の設置は全て私がやっており、
母はWebサイトの存在すら知りません。
この場合、私が実質所得者となり、
所得税の申告は私の名義で申告するという考え方で正しいでしょうか?
税理士の回答

課税の原則上はそうなると思いますが、そもそも、何故そのような登録をされたのでしょうか。
広告会社からは、お母様に対して報酬を支払っているという支払調書が税務署に提出されることになると思います。ご留意ください。
宜しくお願いします、
本投稿は、2016年06月16日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。