複数箇所への給与所得者の配偶者控除等申告書提出について
今年3月で会社を退職し、個人事業主で開業したのですが、副業で派遣会社に複数箇所登録しました。登録の際、全ての派遣会社で給与所得者の配偶者控除等申告書を記入し提出しました。単発派遣で数回勤務した会社、登録のみ就業実績のない会社があり、その場合、
❶就業実績のない会社も含め給与所得者の配偶者控除等申告書を破棄依頼をする必要があるのでしょうか?
❷また、実績のある会社の源泉徴収を取り寄せ、確定申告時に全て申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答

配偶者等申告書は、年末調整のための申告書で、その時期でない場合は用紙は渡されません。
扶養控除等申告書は、1箇所にしか出せず、結果として1箇所しか仕事をしていないから大丈夫というものではありません。
破棄依頼ではなく、最初から1箇所にのみ提出してください。後日の破棄依頼だと、既に支払った給与について、源泉徴収税額の訂正など会社に無用の負担をかけます。
今年は、仕方ないので、選択した1箇所以外は破棄依頼と源泉徴収税額の訂正をお願いしましょう。(支払いがないところを除く。)
確定申告する場合は、すべての源泉徴収票を取り寄せて申告します。
今年の4月以降は、源泉徴収票は金額の確認に使い、原本は提出せず手許で保管することになりました。
支払額がなければ、源泉徴収票はありません。
本投稿は、2019年11月15日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。