譲渡所得税に関わる費用など
今年、自宅の土地・建物を売却しました。仲介業者との話し合いで自宅建物を取り壊し更地状態で売却を進める契約をしました。
購入業者がきまり今年4月上旬から5月上旬にあたり取壊しをし5月中旬に売買を行いました。これにより来年確定申告をするのですが3,000万円控除を使いますがそこでわからない点があり質問させて頂きます。自宅として使用していた建物ですが更地条件で取壊しをしましたが建物の所得費にあたる減価償却した価値は費用としてみて貰えるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
所得税基本通達33-8 というのがあって
譲渡費用として扱うそうです。

建物を売却した場合には、建物の取得価額から償却費相当額を控除した残りの額(未償却残高)を取得費として譲渡所得計算上差し引きます。建物の敷地を売却するために建物を取り壊した場合には、上記の未償却残高を取得費ではなく譲渡費用として譲渡所得計算上差し引くことになっています。
ご回答ありがとうございました。差し引ける事はプロでない方から聞いてはいましたが確信がなく、これで安心出来ました。お忙しい中ご回答頂きまして大変有難うございました。
本投稿は、2019年11月15日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。