勤労学生控除
親の扶養に入ってアルバイトをしていましたが、今年のお給料が103万を超えてしまったので勤労学生控除を受けたいと考えていますが、いまいちやり方がわかりません。
複数バイトを掛け持ちしている場合は自分で確定申告をしなくてはいけないという所まではわかりました。私の場合、3つのアルバイトを掛け持ちしています。この場合、一番多くお金を頂いているバイト先の年末調整の書類の勤労学生控除の欄には何も書かなくていいのですか?それとも、その欄にも記入して、残りの2つのバイト先の源泉徴収票を持って来年の2月中旬ごろに税務署に行って確定申告を行えばいいのでしょうか?文がまとまっていなくてすみません。回答お待ちしております。
税理士の回答
一番収入の多い勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その際「勤労学生」欄にチェックを付け、かつ、一定の学生については学生であることの証明書コピーを添付して提出します。そうすれば会社側で勤労学生控除を加味して年末調整してくれます。その源泉徴収票と他の勤務先の源泉徴収票をもって確定申告をすることになります。
もし、「勤労学生」欄にチェックを付けずに提出した場合には、当然に会社側は勤労学生控除を加味しないで年末調整をしますので、改めて確定申告時に勤労学生控除の申告をしなければならないことになります。
以上、誤解なきようご理解ください。
回答ありがとうございます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に大まかな給与所得額を書くと思うのですが、それはその1つの職場での給与所得でしょうか?それとも3つ合わせての額でしょうか...?
本投稿は、2019年11月17日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。