業務委託料 確定申告について
現在、建設業の会社に勤めております。
日給制ですが、末締めの翌末払いで
給料明細ではなく
支払明細(業務委託料)を頂いております。
会社からは
自分で確定申告をしなければいけない
との話でした。
特に源泉徴収もされておりません。
1、この場合、給料所得ではなく
事業所得となりますか?
2、経費になるものはどのような物があるのでしょうか?
現場への交通費等は会社負担です。
自分で負担しているものは
作業着代や道具代(月2万程度)
くらいしか
思い当たりません。
それでは
差し引ける経費もなく
色々ネットで調べた所、
税金が高くなってしまうかと思います。
税理士の回答

青色申告届は出されていないと仮定して、事業所得として白色申告するのがいいと思います。家内労働者等の特例というのがあり、経費に代えて最大65万円まで収入から控除できます。計算の仕方は税務署に「家内労働者等の事業所得等の所得金額の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」という書式があるので、書式に従って計算してください。経理の知識のある方であれば青色申告届を出して、さらに青色申告特別控除を受けることもできます。
本投稿は、2019年11月18日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。