税理士ドットコム - [確定申告]任意団体に立替経費を払ってもらった場合は個人の所得としてどう扱うか - 「自分が立替した経費である」と証明できないと所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 任意団体に立替経費を払ってもらった場合は個人の所得としてどう扱うか

任意団体に立替経費を払ってもらった場合は個人の所得としてどう扱うか

任意団体の用務として出張をしました。この場合、個人の所得としてはどう扱うのが良いでしょうか?

出張旅費を任意団体から払ってもらいましたが、その際任意団体の会計に必要であるとして任意団体側に領収書を渡しています。
任意団体側は出張であったことを確認して、かかった交通費や宿泊費などをまとめて精算して振り込んでくれます。

この場合、払ってもらった分が「自分が立替した経費である」と証明できないと所得扱いになるのでは?と思いました。

この場合確定申告や住民税申告時にはどのように取り扱うと良いでしょうか?

税理士の回答

「自分が立替した経費である」と証明できないと所得になってしまいます。
任意団体から精算書あるいは振込明細書を発行してもらい、立替払いの精算であることを証明してください。

任意団体が発行した書類があれば、相談者様の所得にはなりません。

ありがとうございます。

任意団体から精算書あるいは振込明細書を発行してもらい、立替払いの精算であることを証明してください。


任意団体が精算を行う場合そうした明細を出すのが一般的なのでしょうか?

一般的に振込内容を伝えるのではないでしょうか。
普通の会社でも、経費精算の際には、明細書を発行してくれますが。

納得です。ありがとうございました!

本投稿は、2019年11月23日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314