相続後の不動産所得確定申告について
兄弟3人で、アパート相続した場合、一定金額以上の所得発生時、それぞれが確定申告するとのことですが、1物件(相続したアパート)の青色申告決算書を3等分するわけですが、どのように分割したらよろしいですか?
3人それぞれが、同一の青色申告(相続したアパート)を添付し、確定申告書Bに青色決算書の所得の三分の一を転記すればよいのでしょうか?
税理士の回答

やり易い方法としてはアパート全体の損益計算書を作成し、青色申告特別控除前の金額を三等分します。そして、その金額からそれぞれが青色申告特別控除を差し引いて各人の不動産所得の金額を算定します。
青色決算書の特殊事情欄に「三人の共有物件のため損益はアパート全体の金額を計算し、各人の持ち分を掛けて一人当たりの所得金額を算出しています。」とコメントしておけば、税務署も理解しやすいと思います。
3人がそれぞれ青色申告しますと、同一物件でありながら、青色申告控除額が 10万円X3人=30万円
となりますが、それでよろしいのでしょうか?

はい、大丈夫です。
共有の物件でも一人に付き10万円の青色申告特別控除が適用できます。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月23日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。