確定申告後の控除方法の修正手続き(所得控除→税額控除)について
確定申告のときに、税務署の職員が所得控除で手続きしてくれたものを、後日に税額控除に変更することは無理なのでしょうか?
3月に実施した確定申告で、税額控除を受けるため「ふるさと納税の領収書」と「大学への寄付金の領収書」を税務署に持参したのですが、後者の「大学への寄付金の領収書」は、証明書類がなければ控除できないと言われ、ふるさと納税の控除だけ職員さんが手続きしてくれました(その際、所得控除で手続きしていたことを後日の訪問で知りました)。その際、大学から証明書類をもらったら控除を増やす修正手続きができると言われました。
後日、大学から証明書類「税額控除に係る証明書」と「大学がその法人である証明書」をもらい、税務署に持参したのですが、対応してくれた税務署の別の職員さんは「確定申告した3月にふるさと納税を『所得控除』で手続きしているので、今からさかのぼって税額控除で手続きはできない」と言われました。また、「ふるさと納税は税額控除ができないから当時の職員は所得控除で手続きしており、修正で追加する大学の寄附の領収書もそのとき選択した所得控除になる」と言われて困っています。
税理士の回答

小泉まりえ
こんにちは。
小泉まりえ税理士事務所の小泉と申します。
税務署の職員さんのおっしゃる根拠が理解できていないのですが、
通常、5年以内に更生の請求を行えば税額控除可能と考えます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年06月24日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。