譲渡所得税確定申告の譲渡費用について
続けての質問ですみません。譲渡費用について教えてください。
親の相続で土地と8年間空き家だった家屋(以前は親居住、施設入所となったため空き家)空きアパートがあり、解体更地で売却することになりました。家屋はS58年築軽量鉄骨造です。
譲渡費用の中に取り壊し損失が計上できるとのことですが、難しくてわかりづらいです。取り壊し損失というのはどういったもので、このケースの場合は計上できるものなのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
取り壊し損失というのはなくて、資産損失と取り壊し費用だと思います。取り壊し費用は、解体屋さんに払ったお金です。資産損失ですが、解体する前に古い家やアパートが建っていたと思います。その取得費(減価償却費を引いた金額)も売るために解体したのですから、譲渡費用にしていいですということです。
すみません。再度質問させてください。資産損失とは解体する家とアパートの取得費が算出に必要なようですが、具体的には建築時の契約書が必要なのでしょうか?
家の契約書はみつかったのですが、アパートの契約書がありません。こういった場合どうすれば資産損失の算出ができるでしょうか? 請負業者はわかっているのでなんとか金額がわかるような代わりの書類が手に入ればそれでもよいのでしょうか?

安島秀樹
家の契約書に家の建築費が書いてありますか。
それが買ったときの取得費です。
アパートの建築費が分からないのですか。
「建物の標準的な建築価額表」というのがあります。
これを使えばたぶん通るだろうと思います。
契約書には請負代金総額として金額が明記されています。
わかりました。どうもありがとうございます。もう少し勉強していこうとおもいます!
本投稿は、2019年11月25日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。