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追徴課税の計算方法について

修正申告に伴う「過少申告課税」「重加算税」及び「延滞税」の計算方法についての質問です。
<質問①>
既に済ませたH26年以降の確定申告に売り上げの一部が漏れている事が分かりました。H30年を例にとり質問しますと、H30年の確定申告書の税額は40万円となっており、既に納税済ですが、正しく売上を全て入れて計算すると税額は50万円になるような場合、過少申告課税の10%や15%、重加算税の35%等は「50万円に掛ける」のか「既に支払い済みの40万円を引いた10万円(50万−40万)に掛ける」のどちらですか?

<質問②>
質問①の例で、悪質と判断され重加算税として扱われた場合、H26~H30の延滞税は「特例規準割合+α」で良いようですが、①を「納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過するのでの期間」、②を「納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降」とした場合、①②の各「特例規準割合+α」の値は次の通りで良いですか?
①「H27年2.8%」、「H28年2.8%」、「H29年2.7%」、「H30年2.6%」、「H31年2.6%」、
②「H27年9.1%」、「H28年9.1%」、「H29年9.0%」、「H30年8.9%」、「H31年8.9%」、
また、H26年も質問①と同様に税額が50万円の所、40万と申告していた場合、H26年納税不足に対する5年経過後の延滞税を求める算式は「(10万円×9.1%)+(10万円×9.1%)+(10万円×9.0%)+(10万円×8.9%)+(10万円×8.9%×10/12+10万円×2.6%×2/12)」となるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

質問① 納付は有無は延滞税の計算に影響しますが、加算税(不納付加算税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税)の計算は当初申告した税額からの増加した税額を基礎とします。
当初申告が40万円万円で、修正申告又は税務署の更正で50万円に増えたのなら、増えた10万円が対象です。
当初申告税額が仮に納付が済んでいなくても加算税は変わりません。
延滞税が日数計算で増えるだけです。

② ちょっと勘違いがあるようです。
用語が紛らわしいですが、おさえてください。
・法定納期限 その申告の当初の申告期限、例えば所得税の確定申告ならば、翌年の3月15日です。
・納期限 当初の申告期限の後に修正申告書を提出した場合は、その修正申告書の提出日です。

修正申告書をした場合は、法定納期限は翌年3月15日ですが、修正申告書にかかる税金の納期限は、修正申告書の提出日です。
なお、延滞税は、法定納期限の翌日から、税金が完納されるまでの日数計算です。そして、法定納期限の翌日から納期限までと納期限から2ヶ月までの期間は、「H27年2.8%」、「H28年2.8%」、「H29年2.7%」、「H30年2.6%」、「H31年2.6%」など低い率です。
これは重加算税の場合でも変わりません。
ただ、過少申告加算税の場合は、法定納期限から納期限までの期間が1年を超える場合、1年を超える期間が免除されますが、重加算税は1年を超えても免除されません。
重加算税でも、過少申告加算税でも、修正申告日から2ヶ月を超えれば、「H27年9.1%」、「H28年9.1%」、「H29年9.0%」、「H30年8.9%」、「H31年8.9%」などとなりますが、高率ですから、借りてでも早期に支払うことが多いと思われます。

重加算税の場合でも、法定納期限から納期限までの期間は、「H27年2.8%」、「H28年2.8%」、「H29年2.7%」、「H30年2.6%」、「H31年2.6%」などの低い率ですよ。

本投稿は、2019年11月26日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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