デイサービスと宅老所併設物件の貸し出しの消費税
よろしくおねがいします
私は建物を貸しています
その相手(法人)は、そこをデイサービスとその後の宿泊などができる施設として使っています
ここで問題なのが消費税です
単にデイサービスだけやっているならそれは課税の売上なので、私の建物の貸し付けは課税売上になりますが
老人ホホームとしての側面もあるため、その宿泊費は非課税となり
私の賃料も非課税となるのか
どちらが正しいのでしょうか
税理士の回答
本投稿は、2019年11月28日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。