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デイサービスと宅老所併設物件の貸し出しの消費税

よろしくおねがいします
私は建物を貸しています
その相手(法人)は、そこをデイサービスとその後の宿泊などができる施設として使っています

ここで問題なのが消費税です
単にデイサービスだけやっているならそれは課税の売上なので、私の建物の貸し付けは課税売上になりますが
老人ホホームとしての側面もあるため、その宿泊費は非課税となり
私の賃料も非課税となるのか

どちらが正しいのでしょうか

税理士の回答

 文面を読む限り、建物をお貸しになっておられるのは、法人であり、法人への貸付は、「住宅の貸付」に該当しないことから、消費税は非課税とならず、賃料は課税売上げになるものと考えられます。
 たとえ法人が建物を老人ホームとして使用していても、入居者に直接貸しておれれるではありませんので、そのことは消費税の課税・非課税の判断材料にはならないものと思われます。

本投稿は、2019年11月28日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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