親が子供にいくら以上渡せば、子供が確定申告しないといけないのか?
母(父は亡くなっています)が、自分のお葬式やそれにかかる費用を、
自分が亡くなった時にすぐに用立てられるようにと、子供名義の通帳を作りたいというにですが、
その場合、子供の通帳に入れる金額は、年110万円までは非課税だと思うのですが、
50万円以上になると、子供は一時所得として確定申告しないといけないのでしょうか。
また年間110万は非課税とかと、いうのは、年間を12月31日で区切りをつけているのでしょうか?
それとも子供に渡した時点から、1年間の間に渡した金額の合計と考えるのでしょうか?
また年間、いくらまでだったら、確定申告しなくていいのでしょうか。
税理士の回答

贈与税の申告は暦年(1月1日から12月31日)を単位に計算して申告します
年額110万円までは暦年贈与の基礎控除額が110万円のため申告不要です
もらったお金は贈与によるものですから改めて所得税の申告をする必要はありません
早速のご回答大変ありがとうございました。
贈与税と所得税の区別がついていませんでした。
大変よくわかりました、
これで安心して、母と準備を進めていけます。
本当にありがとうございました、

ありがとうございます・・・
本投稿は、2016年06月29日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。