税理士ドットコム - [確定申告]不動産収入とパート収入がある場合の注意点について - 賃貸用の不動産の登記上の持ち分がご夫婦1/2づつ...
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不動産収入とパート収入がある場合の注意点について

夫婦で50%ずつの共同名義の賃貸物件を所有しています。
夫の給与収入は年間約900万円、妻はパート収入が約80万円、不動産収入はそれぞれ55万円ずつあります。今現在は夫の扶養に入っています。

今年は修繕費が20万円程度掛かったので、妻はいわゆる「130万の壁」にはひっかからずにすみそうです。
しかし、来年度以降、妻のパート収入が約100万円位まで増えそうで、いくらか修繕費は掛かると思いますが、「130万円の壁」にひっかかりそうです。

(ちなみに、夫の会社の健保は、不動産収入のうち、租税公課と減価償却以外の費用を経費として計上することを認めています。)

確定申告の際、これまでは不動産収入も経費も50%ずつで申告してきましたが、例えば夫6対妻4で確定申告すると、何か問題は発生しますか?

健康保険、年金を自己負担すると、年間19万ほどの出費となるため、どうにかならないか、お知恵をお貸しください。

税理士の回答

賃貸用の不動産の登記上の持ち分がご夫婦1/2づつとなっているのでしたら、収入、必要経費とも50%づつで申告するのが原則です

本投稿は、2019年12月10日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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