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年末調整について

前職の源泉徴収票を提出しないと、年末調整できないと言われました。そういうものなのでしょうか?
休職していたことがバレたくなく、提出したくありません。医療費控除があるため、確定申告するので、そちらでまとめて申請すると伝えたら上記のようなことを言われました。因みに現職は11月16日入社で、今年の給与は1ヶ月分しかありません。

税理士の回答

1.前職がある場合は、その源泉徴収票の提出がないと年末調整ができません。
2.医療費控除がある場合は、年末調整後の源泉徴収票にもとづき確定申告をすることになります。

以前、他の先生から、現職の勤務先に前職の源泉徴収票を提出しないかぎりは、現職の勤務先は自社が支給した給与のみを対象として年末調整をすることになっています。と伺ったのですが、どうなんでしょうか?

前職があり、その源泉徴収票が提出されない場合は、会社は年末調整をしないというのが正しいと思います。前職の源泉徴収票が提出されない場合、現職の会社は自社支給の給与のみで年末調整をするというのはルールにないと思います。国税の見解も同じだと思います。

会社が年末調整をしないで、罰則があったりはしますか?
会社には確定申告で対応しますと伝えれば納得してくれますか?

会社が年末調整をしなくても、罰則はございません。ご事情を説明(確定申告を行う)すれば、納得してもらえると思います。

ありがとうございます。それで話してみます。少し、気持ちがゆっくりしました。

本投稿は、2019年12月11日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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