税理士ドットコム - [確定申告]年度途中であらたな別の事業を始めた場合は何か届け出は、必要ですか? - 開業届を開業後1ヶ月以内に所轄税務署に提出する...
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年度途中であらたな別の事業を始めた場合は何か届け出は、必要ですか?

個人事業主です。年度途中で、輸入物販の事業を新たにに始めました。この場合、税務署への何か届け出は、必要でしょうか?また来年申告時には、この事業の所得を計算して、損益通算することは可能ですか?

税理士の回答

開業届を開業後1ヶ月以内に所轄税務署に提出することになります。
まだ提出していなければ、今からでも提出してください。
来年の確定申告に当たり、事業所得が赤字で、他に給与所得等があれば損益通算することができます。

ありがとうございます。もし別の事業の開業届けを提出しなかった場合、その事業分の確定申告は、実務上認められないのでしょうか?

開業届を出していない事業にかかる確定申告が認められないようなことはありませんが、開業届を出すことによって税務署に事業を開始することを認知されることになりますので、遅れても提出してください。

本投稿は、2019年12月21日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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