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個人事業主が社外取締役に就任した場合の個人事業用車両の減価償却

社外取締役に就任することになった個人事業主です。事業軽費の算定方法で悩んでいます。
もともとは株式会社の役員をしていましたが、役員を退任する1年前から平行して個人事業主としてコンサルタントを営み、役員退任後は個人事業で生計を立てて来ました(青色申告、他に年金所得、不動産所得があり損益通算しています)。
今回個人事業の活動の効果もあってか上場会社の社外取締役に就任することになりました。個人事業のコンサルタントは続けながら、取締役を務める予定です。なお個人事業のクライアントは取締役に就任する会社とは別の会社等です。

質問1)取締役報酬は給与所得として、他の所得と通算して所得税を算定するものと考えていますが、この考え方でよろしいでしょうか。

個人事業主としては乗用車を事業9:家事1の按分で減価償却し経費化してきました。社外取締役就任後はこの車両を取締役会出席等、取締役としての活動のためにも利用することを考えています。

質問2)その場合に車両の減価償却費や保険料など車に関係する支出について、これまでと同じ按分比率で事業経費とできるか、それとも取締役としての利用分は差し引かなければならないか、あるいは取締役として利用する分についても別の方法で必要経費化できるか?ご教授をお願いいたします。

税理士の回答

社外取締役就任おめでとうございます。
質問1は質問者様の言われる通りで結構です。
質問2ですが、役員としてどれだけ使うかを区分
するのは難しいと思いますので、現状と同じ家事1
(事業以外)に含まれると考えていいのではないかと
思われます。
給与所得に経費は参入できませんが、
給与所得控除と言うものが経費のかわりに
なります。

早速のご回答有難うございました。
現状の按分比率で今後も処理して行きたいと思います。

本投稿は、2019年12月26日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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