[確定申告]年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整について

旦那の会社に年末調整を提出済。
昨日、理由があり私が2時間ぐらいだけ働いた会社の給与所得の源泉徴収票が届きました。
支払金額2,130円、源泉徴収税額65円でした。この場合、旦那の会社に訂正してもらわないといけないのでしょうか?
それとも、確定申告をした方がいいのでしょうか?

税理士の回答

ご主人の年末調整の際に、配偶者であるあなたの収入を0と記入されたということでしょうか。
収入が2,130円であれば所得は0ですので、訂正する必要はありません。
なお、あなたが確定申告すれば、引かれている所得税65円は還付されますが、申告するかどうかは任意です。

今回の収入2130円を加えても奥様の今年の年収が103万円を超えなければ、特にご主人の会社に届けでなくても問題はありません。
既に奥様の年収が103万円を超えていらっしゃる場合には、念のため会社に報告された方が宜しいと思います。

1.年末調整の書類には、所得金額の見積額を記載しますが、支払金額2,130円により配偶者控除等の控除に影響がなければ訂正は必要ないと思います。
2.相談者様の今年の年収の合計額が103万円を越えなければ、確定申告の義務はないと思います。しかし、所得税が控除されていますので確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

支払いを受けました2,130円を含めて今年の給与総額が103万円を超えていなければ扶養親族となりますので、何もしなくて良いです。しかし、確定申告をしましたら源泉所得税65円の還付が受けられます。

あなたの今年一年間の収入が、ご質問の2,130円だけだという前提で説明させていただきます
①あなたご自身に課税関係は発生しませんので申告義務はありません
 申告すれば65円の所得税が還付されますが、労力に見合いませんよね
②ご主人の勤務先に対してですが、ご主人の課税される所得税に影響がでる範囲ではありませんので、別段、こちらから何がしなければならないということはありません

本投稿は、2019年12月29日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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