非居住者の源泉徴収と給与所得の源泉徴収
海外居住を今年の春までしており、その後帰国、しばらくして退職しました。
その際それまで所属していた勤務先から、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」に区分として「手当金・積立金」として支払金額と源泉徴収税額の記載があります。
また退職時にもらった「給与所得の源泉徴収票」に、支払金額と源泉徴収税額の記載があります。
これらの支払金額を合計したら103万以下なので、すべての源泉徴収税額が還付申告により帰ってくるという理解で正しいでしょうか?
税理士の回答

ご質問の内容から判断すると、引かれている所得税は確定申告すれば全額還付されると思います。
本投稿は、2019年12月29日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。