税理士ドットコム - [確定申告]事業主貸が売上の倍、事業主借が売上と同じくらいになりましたがどうしたらいいのでしょう - そういうことで税務調査の対象になることはありま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 事業主貸が売上の倍、事業主借が売上と同じくらいになりましたがどうしたらいいのでしょう

事業主貸が売上の倍、事業主借が売上と同じくらいになりましたがどうしたらいいのでしょう

個人事業主です。
年間で120万円程度の売上があります。
所属サイトの運営している株式会社から振り込まれます。
電話相談を請け負っていますので、経費としてかかるのは携帯電話料金、WiFi通信料、電気代(これは家でやっているので作業場をへーべー数で割ったら1割分のみ)くらいです。全部で20〜25万円の経費になります。

ただ、振り込まれる通帳をプライベート兼用にしています。
そのため母が子供のためにお年玉やクリスマスのお金を振り込んでくれたり、主人の支払いを一旦私が立て替えたりしているために口座間で何度もやり取りをしています。
そのうち事業主貸や事業主借の項目が増えてしまい、去年の分の書類を作ったら売上は全部で120万円なのに対して事業主貸は230万円近く、事業主借は130万円程度になりました。

売上自体は所属サイトの会社から振り込まれますし、主人の扶養内(年間130万円以下)でやっているために当然誤魔化す理由もないし無理なのですが、事業主借や事業主貸が売上よりも多いと税務調査がありますか?
去年から確定申告を始めたばかりで全て自力でやっているためにどこか間違っているかもと自信がなく怖いです。

税理士の回答

そういうことで税務調査の対象になることはありません。そもそも、年間120万円ほどの売上であれば、プライベート用の通帳を利用していれば、起こり得ることです。次年度以降、気になされるなら、専用の口座を利用されると良いでしょう。

プライベートの通帳を使っていると
よくある現象です。事業主借・事業主貸が大きいから
といって税務調査が来ることはありませんし、
入った場合も不正をしていない限り
理由がわかれば問われることはありません。
記帳の手間を省く為にも事業用の通帳を作られる事を
お勧めします。

両先生、ありがとうございます。
私自身は気にならず、いくつも通帳など作ってしまうと訳が分からなくなって管理に困りますので、1つでまとめたいと思っていました。
問題ないのならこのままでやりたいのですがいいのでしょうか?
分けるべきという税理士先生と、わけなくてもいいと言う税理士先生がいらっしゃるようです。
また、税務調査はどのくらいの金額から、どんな時に入られるものなのでしょう?
経費になるものとならないものの差も曖昧なものがあったり、そういうのも税務署に見られるのかなと思っています(たとえば携帯電話であればプライベートと兼用だから、按分の割合についてなど証拠となるものがないです)

 管理のしやすさからいって分けたほうが良いというだけで、質問者さん本人が、分けたくないのであれば分けないほうが良いです。
 下記リンク先をみてもらえればわかりますが、国税も暇ではないから、最低数百万円の申告漏れが期待できない限り、興味ないです。質問者さんの申告書に間違いがあっても、電話で「修正してください」で、終わる可能性が高いと思います。
 仮に調査が入っても、売上を抜いていない限り、それなりの経費按分であれば、厳しいツッコミがあるとは思えません。ご自身で1回、1ヶ月の仕事とプライベートで使う電話の時間を測って見られるとよろしいと思います。

外部リンク先 国税庁HP「平成30事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shotoku_shohi/pdf/0019011-068.pdf

ありがとうございます!!
そうなんですね。それなら、今の私は120万円程度の売上があっても、通信料とか細かな経費を引いたら90万円程度しか残りませんから、金額としてはあまり心配ないのでしょうか?
携帯電話の按分は、携帯電話でお客様とメッセージのやり取りしているのと(可能な限り早めの対応をせねばならないため)、主人が特殊な仕事をしており普段は電波が届かない場所にいて、子供もまだ赤ちゃんなのでプライベートで電話を使う機会があまりなく、9割にしていますがそれはいいのでしょうか?120万円程度の収入なのに25万円程度の経費だと経費が多すぎると言われたりは無いのでしょうか?

また、アプリやオークションで着なくなった服や使わないぬいぐるみを売って数百円とか数千円になることがありますがそれは雑収入ですか?それとも、入れなくてもいいのでしょうか?

 私が調査官だったら売上120万円のところには調査にいきません。ただし、絶対にこないとは断言できないので領収書等の整理保存と記帳はしておくべきだと思います。
 私は質問者さんの電話使用状況がわからないのでなんとも言えないです。1ヶ月の使用状況を記録に残すべきだと思います。何も証拠がなかったら、否認されても仕方がないと思います。
 また、生活に通常必要な動産の譲渡による所得については課税されません。

外部リンク先 国税庁HP「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ありがとうございます!!
お客様とスマートフォンでやり取りした記録がサイト上に日時付きで残っているのと、いつどのくらいお客様が入ったかはExcelのようなデータとして残っていますがそれでも記録になりますか?
通話ではなくLINEのようなものでやり取りをしていますので、何時間通話したという感じで残せないのです。

私は実物を見ていないので断言はできませんが、仕事の記録にはなると思えます。ただし、プライベート用の同じような記録がなければ、90%経費にする理由もないということにもなってしまいます。

なるほど!
どうやったらそれの証明になるでしょう?
通話が少ないので、証明をしたくても証拠が残せないような気がします。単に、時間で計算すると朝起きてから夜寝る直前くらいまで、家事や育児の時間を除けば休みの日以外はほとんどお客様の対応をしていることが多いです。

 調査が入ることは、まずないですが、仮に調査が入った場合、当然、異常値は目に付きます。プライベトでも利用している場合に、電話代90%というのは、通常、ありえません。しかしながら、質問者さんの職業上、ありえるとするならば、それを数値化して調査官を納得させる必要があります。「ほとんど、お客様の対応している」というご自身の感覚ではなく、1か月における時間やLINEの使用状況を記録として残し、それが90%使用状況であったとするならば、それを証拠とします。

ありがとうございます!
それなら、時間を計ってやればいいでしょうか?
それを記録として残せばいいでしょうか?
ポケットWiFiは私の名義で契約していますがそれも証明できないといけないのでしょうか?
人をきちんと納得させるだけの証明を残すというのは難しいですね…

とりあえず、時間を測って残しておきましょう

本投稿は、2020年01月05日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228