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源泉徴収ありの特定口座の場合、パソコン購入費用などの経費計上はどうすればいいのでしょうか?

専業トレーダーとしてパソコンを購入して経費計上したい場合、源泉徴収ありの特定口座で取引を行っている場合だと、確定申告をすれば払いすぎた分の税金は還付されるのでしょうか?その場合、国民健康保険料に影響はでますでしょうか?

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選択すれば
国民健康保険に影響することは現状ありませんが
申告をすることにより健康保険の対象となります。
経費参入による還付金と健康保険の増加額を
比べる必要があります。

早々にベストアンサーありがとうございます。
長くなりますので追記を記入中でした。
一手間かかりますがこのような手もございます。
お住まいの市町村にお問い合わせください。
↓大阪市ホームページより
納税通知書が送達される時までに、確定申告書とは別に、
市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、
所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、
申告分離課税)を選択することができます。
(例:所得税は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384916.html

こちらこそ早々にご回答いただきありがとうございました。課税方法によっては、国民健康保険にも影響することなく経費計上及び還付金も得られるとの認識でよろしいいでしょうか?(株取引以外の所得はございません)

所得税、住民税ともに申告が必要なので
手間はかかりますがそうなります

本投稿は、2020年01月05日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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